はじめまして!継志舎永田町分室です。
私たちは民事信託の専門家である石脇氏のパートナー組織です。

今回は特定の方向けのお知らせがあります。

誰向けのお知らせか?

資産(現金、有価証券、不動産、ご自身の経営する会社など)をお持ちのご高齢の方です。

資産をしっかりと守り抜くには?

ご高齢で資産をお持ちの方には悩みがあるはずです。

例えば、

①すでにあなたがご高齢の場合、

「親父の相続で受け継いだ資産も多いし、
自分自身の資産もあるので
これを子供たちの世代にもしっかりと受け継がせていきたい。」

②すでにあなたがご高齢の場合、

「もしも自分が認知症や病気に罹ってしまって
自己判断で資産の管理や運用をすることができなくなったらどうしよう・・・
もしもこのままそういった状況になったとしたら、
この資産はいったい誰が管理・運用できるのだろうか?」

③あなたのご両親がご高齢の場合、

「お父さんは私の小さいころから社長で
会社を経営しているけれど、
最近は取引先との約束を忘れてしまっていることもたまにあり、
よく家にも忘れ物をして取りに帰ったりしているし、
お父さんの物忘れが激しいけど大丈夫かしら・・・?」

このような悩みを前もって解決する方法

それが「民事信託」です。

信託とは、簡単に言うと、資産を所有する方が
頼する相手に資産の管理と承継の手続きを
任せる(す)制度です。

この記事では、民事信託について具体的には何なのか?
解説していきたいと思います。

以下に目次を表示していますので、飛ばして読みたいという場合は
クリックしていただけるとその箇所に飛びますので
見たいところだけをご覧になってください。

超高齢社会の日本と認知症

(ニュース性、意外性、新事実感のある導入)

もう当たり前に知られていることですが、日本は今超高齢社会ですね。
どのくらいの高齢化が進んでいるかというと、
平成29年の総務省統計局が発表のデータによると、

高齢者数:3,515万人とされています。
総人口に占める割合は、約30%です。

平均寿命と健康年齢

男性平均寿命 81.09歳
女性平均寿命 87.26歳
(平均寿命は2017年(厚生労働省 完全生命表))

健康寿命    71.19歳
健康寿命    74.21歳
(健康寿命は、2014年「公正科学審議会地域保健健康増進栄養部会資料」)

(健康寿命は、2000年にWHO(世界保健機関)によって提唱されました。
「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。
厚生労働省のデータによると出生者のうちちょうど半数が生存する年数を寿命中位数といい、
平成25年において、男性は83.19年、女性は89.40年となっています。)

認知症という超高齢社会における課題

認知症の患者数以下の画像をみていただきたいのですが、
2025年には65歳以上の認知症患者数が約700万人に増加するといわれており、
その割合はなんと、65歳以上の5人に1人の割合にまでなります!

出所:厚生労働省 新オレンジプラン
参照:日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究

 

65歳以上で5人に1人とお伝えしましたが、
高齢になるに従い有病率は上昇し、女性の方が有病率が高い
ということが以下のグラフからわかります。

参照:第一生命経済研究所マクロ経済分析レポート2018年8月28日
厚生労働科学究成果データベース「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(2015年3月)

認知症患者が結んだ契約は無効に!?

なぜ最初に認知症のお話をしているかというと、
もしも認知症の方がご家族におられる場合、
このままではマズイですよということをお伝えしたいからです。

2020年4月の民法改正により、「民法 第3条の2」
契約する人に意志能力がなかった場合、その契約は無効とする
という法律が定められました。

重度の認知症の方が契約を結んだとき、その契約は無効となってしまうのです!

認知症になった場合、保有資産はどうなるの?

(悩みの共感、変化のきっかけ
悩みを思い起こしたきっかけ、現在の悩み、解決しようと思ったきっかけ、悩みの原因)

もし、将来、あなたが認知症となってしまったとき、
あなたが所有する資産に関する契約は、
どうしたらよいと思いますか?

おそらく、多くの人はこのような答えになるかと思います。

1.今まで、そのようなことについて考えたことはない
2.子供たちに任せればよいと思っている
3.後見制度を使うのがよいと考えている

 

子供たちに資産を任せること

上記2のようにお子様に任せるとした場合、
「あなたは、何を、お子様に任せたのか?任せたことの証明は?」

ということが、明確になっていないと、

第三者は、お子様があなたの代理人なのか?
と疑問に思います。

お子様に任せる事項が具体的でないと、
第三者は、代理人であるお子様の代理権の行使を受け付けません。

そこで、以下のような委任状を作成する必要があります。

(公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会委任状書式(ひな形)より)

この委任状では、

誰に⇒⇒代理人としてお子様を指定
何を⇒⇒任せたい事項を(具体的な委任事項)委任する

を明確にします。

子どもたちが資産を管理(代理)することの問題

あなたが存命中はお子様に資産の管理を任せます。

ただし、あなたが亡くなった場合、
その時点でお子様の代理は終了します。(民法第111条)

そして、あなたの配偶者に資産は相続されますが、
今から一定の年数が経過したときに
あなたの配偶者の意思能力はあるでしょうか?

意思能力がない場合、
お子様に任せることはできるのでしょうか?

お子様に資産の管理を任せる場合、このような問題が出てきます。
それらを解決するために
役立つのが信託というものです。

信託で解決?

高齢者の資産管理の問題の解決方法の1つに
『信託』の活用があります!

信託は、

1.『資産の管理・運用・処分』
2.『資産の承継』

の2つを行う仕組みです。

この2つが重要です!

資産の管理とともに、
資産の承継についても対応できることは、非常に有用です!

信託とは、資産を所有する方が、
頼する相手に資産の管理と承継の手続きを
任せる(す)制度です。

 

 

(話題の理由や権威の実績、その話題の中心がこの商品、商品に効果がある理由)

(簡単に理想の未来が手に入るまでの過程とその未来)

 

差別化

【大手の会社が行う信託との違いや差別化ができる文章】

 

実績、口コミ

【画像
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口コミ5】

 

実際に相続をする時に困ることは?

2019年7月の民法改正により
相続時の相続人の遺留分の問題は
金銭で解決しなければならなくなりました。

「遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害した人に
その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる」

この民法改正により、
不動産などの分割ができない資産をお持ちで現金が少ない
という方はかなり悩まれることかと思います。

この解決方法については、
民事信託とは別で具体的な方法をお伝えすることができます。

継志社永田町分室とは?

我々の組織は、民事信託の専門家である㈱継志社の石脇氏のパートナーであり、
継志社永田町分室として活動させていただいております。
民事信託やライフプラン等について相談可能なスタッフが数名在籍しています。

継志社永田町分室

〒104-0032 東京都千代田区平河町2-5-5(1階)

永田町駅9b出口から徒歩一分のところに事務所を構えております。

㈱継志舎 代表取締役 石脇 俊司 氏の紹介

略歴「日本証券アナリスト協会検定会員・CFP・宅地建物取引士資格取得。

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社(現在、株式会社FPG信託)に入社。
ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメードな信託を作る営業に携わった。
平成27年、民事信託を活用した資産管理、財産継承のコンサルティングを企業オーナーや不動産オーナーに特化して行うことを志し独立。平成28年2月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(平成27年)に関与し、現在、同法人の理事を務める。」

著書「税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務、『危ない』民事信託の見分け方、民事信託を活用するための基本と応用、相続事業承継のための 民事信託ワークブック、信託を活用した ケース別 相続・贈与・事業承継対策」

メッセージ「日本の個人が所有している資産額はとても大きなものです。この資産を有効に活用することができれば、日本経済のさらなる発展にも大きく役立つことができます。それぞれの方が所有する資産には、みな大切な思いが込められています。思いのこもった資産を次世代に有効に承継することは、今の日本においてとても重要なことであり、それを支援する仕事は社会的にも大変意義があります。しかし、資産のこと、税のこと、法律のこと、そして家族の思いがからまる資産承継は、各分野の専門家の関与が必要であり、特定の専門家一人だけではすべてを支援することができません。私たちは、お客様の思いのつまった資産の承継を支援する仕事において、各分野の専門家とともにお客様の希望ある未来を実現するという志を共有し、各専門家が匠の技を大いに発揮できるような連携の道筋を創ることで、日本の発展に貢献していきたいと思っております。」

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